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2007年築の欠陥マンションが危ない

社会
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欠陥マンションのトラブル解決は時間との闘いとなる。売り主の過失にかかわらず買い主に保証する責任が生じる「瑕疵担保責任」の期間は引き渡しから10年の一方で、建物の欠陥に気付く機会となる大規模修繕は一般的に引き渡しから12〜16年後だ。

さらに、マンションの管理会社も多くは売り主の系列にあるために、売り主に負担をかけないように、10年を過ぎてから大規模修繕工事で対処しようとする。所有者から毎月集めた修繕積立金で新築時の不具合として欠陥を直そうとするのだ。これまではマンションの大規模修繕工事は引き渡しから10年後。それまでは売り主側の竣工引渡し後3〜6カ月、12カ月、24カ月(2年)の無償アフターサービスに任せるのが一般的な対応であった。自らの目の届く専有部分で発生した不具合については気が付くが、共用部分は10年の保証 期限が過ぎる前に、建物全体を第三者の専門家に任せる10年内点検が必要になってくる。地震など有事の際に建物が破損して、ようやく問題が発覚した場合はすぐに動き出す必要がある。

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また、現在、中古物件の購入を検討をしている人は耐震スリットの購入前の確認も必要だ。とくに注意したいのは、2007年の物件だ。

耐震スリットが一般的な装備となったのは05年に発覚した元一級建築士の姉歯秀次氏によるマンションやホテルなどの建築物における耐震偽装事件がきっかけだ。事件を受けての07年に建築基準法が改正され、『建築物の構造関係技術基準』指針に見られるように耐震スリットの重要性が明示された。もちろんそれまでの物件も耐震スリットを明記しながら施工が不十分なケースは多い。しかし、とくに07年は、本格導入時のドタバタに現場が追い付いておらず、不十分になっていることが多いのではないかと疑われている。

資産価値もグラグラと揺らぎかねないのだ。

 

取材・文/小石川シンイチ
初出/『実話BUNKA超タブー』2025年3月号

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