有名ブロガー・はあちゅう氏を巡る不思議な裁判の判決が出ました。
①はあちゅう氏の「アンチ」であるA氏がTwitter上で、はあちゅう氏が自分のなりすましアカウントを作成したと言及する。
②はあちゅう氏がA氏の複数の投稿についてプライバシー権の侵害や名誉を毀損したとして訴えたのだが、その中になりすましアカウントに対する言及も含まれていた。
③A氏が裁判の過程で、なりすましアカウント作成に利用されたメールアドレスがはあちゅう氏の電話番号と紐付いていることを立証したところ、はあちゅう氏が請求を放棄する。
④それ以外のものについては、はあちゅう氏の主張が5件中3件認められ、A氏には40万円及び遅延延滞金をはあちゅう氏に支払えという判決がでる。
⑤はあちゅう氏がA氏のなりすましアカウントを自分で作成したにも関わらず、そのことに言及したA氏のツイートが名誉権を侵害するものであると訴えたことで損害を受けたとして、A氏がはあちゅう氏を訴える。
⑥はあちゅう氏がなりすましアカウントを作成していたことが裁判所に認定される。
⑦はあちゅう氏敗訴、11万円の支払いが命じられる。
アカウントを作成したのは秘書の仕業であるという当初の主張や、アカウント作成は正当防衛であるという主張など、細かくあげていくと不思議な主張は色々あるのですが、とりあえず大筋はこういう話だということです。意味がよくわからないという人もいると思いますが、私もよくわからないというか、あまりにも常識外れなので理解し難い話なのです。
まず、なりすましアカウントを作成したことが驚きです。普通は、著名人がそういうことやりませんよね。「道義的にありえない」というのはさておき、バレた時のリスクが高すぎるという点で考えてもやらないことです。あと、それがどうやったら正当防衛行為になるのかもわかりません。なりすましアカウントでできることを考えたら、本人の評判を下げるような発言をして、社会的評価を下げたり、世間に叩かせるように誘導するようにするとか、いやがらせに使うぐらいしか自分には思い付きません。しかし、私には思い付かなくても、そうではない正当防衛のための使用方法がはあちゅう氏の考えではあったのかもしれませんね。
ここで考えてほしいのが、なりすましアカウントの件以外は、5件中3件のツイートに関して主張が認められていることです。勝ってるんですよね。