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米山隆一がひろゆきの大谷翔平賭博関与説に法的問題はないのか解説

社会
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法的に問題とまでは言えないが

結論から言うと、「これらの投稿自体は法的に問題とまでは言えないが、度を越せば名誉毀損だし、そうでなくても感心はしない」だろうと思います。

刑法230条は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」と定めます。ここで言う「事実」は「具体的な事柄」という意味で「真実」という意味ではないので、「大谷選手が違法賭博に関与した」という事実(繰り返し「真実」ではない)を摘示すれば、大谷選手の名誉を毀損し得ますし、これに準じて、民法の名誉毀損(民法709条)による損害賠償も生じ得ます。

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ところが、ひろゆき氏のPostは、「大谷翔平・水原氏の信頼関係は崩れてない派」などとして「推測」「憶測」であることは、それ程はっきりとではないにせよ記載しているので、「記載しているのはあくまで推測であって『大谷選手が違法賭博に関与した』という事実の摘示ではない」という言い訳ができる訳です。

この「米山議員〇〇疑惑か?」のような「東スポ的(東スポさんへのリスペクトです)」記載方法は、名誉毀損の紛争・訴訟の場面では多々遭遇し、弁護士的にも(恐らく裁判官的にも)悩ましいところで、一律にこれを禁じたら疑惑、疑念というものを表明できなくなって言論の自由が奪われてしまいますが(疑惑、疑念の段階では真実の証明ができないのは当然なので、真実相当性があるから違法でないと主張することもできません)、一方で全てOKにしたら、こういった記載による名誉毀損が横行してしまうことになります。

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その線引きは結局のところ文脈によるしかなく、判例的に「一般の読者の普通の注意と読み方」を基準として事実を摘示していると読めれば名誉毀損が成立し、あくまで真偽不明を前提として「推測」を述べているにすぎないなら成立しないということになります。

そしてその点から見ると、前述の通りひろゆき氏の一連の言説は、一応は「推測」「憶測」と書かれており、誤解する人が出得るにせよ、多くの人は「推測」「憶測」としてとらえるだろうから、これだけで法的責任があるとは言い難いということになると思います。

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