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夜ワインを飲んで性交渉したら逮捕される?:米山隆一連載2

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ネットで誹謗中傷にさらされていた芸能人が自殺し、改めてネット上の言論が問題になりました。弁護士でもある米山隆一衆議院議員が、ネット上での発信に関して思っていることとは。

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第2回:夜ワインを飲んで性交渉したら逮捕される?

一寸冗談のようなタイトルですが、これが冗談でもありません。現在私が所属している衆議院の法務委員会で審議されている刑法改正案では、刑法176/177条に定める不同意わいせつ/性交罪において、

「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
(中略)
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。(後略)」

と定めます。条文をそのまま読む限り、結婚記念日に奥様とちょっとお高いシャンパンを飲みながら食事をして、その後ベッドに誘ったら、奥様は実はちょっとお疲れで積極的に「Yes」でもないけれど、酔いも回っていい気分で積極的に「同意しない意思」を形成するのも困難だから、「まあいいか」という感じで応じたら、後になって「それは不同意性交罪だ!」と言われて逮捕されて10年以下! の拘禁刑(懲役)を科されてしまいかねないのです。

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