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人を殺したのに精神疾患を理由に無罪放免になった事件集

社会
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心神喪失を理由に殺人事件の無罪が確定したとき、ある遺族は「私たちの心はもう一度殺された」と嘆き、ある加害者は「おかしい……2人の命を奪っているんですよ」と座り込んで涙した。当事者、関係者の多くが納得できない刑法39条の是非を問う。
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心神喪失者は罰せられない日本

刑法39条第1項。

「心神喪失者の行為は、罰しない」

ここでいう「心神喪失」とは「物事の善悪を判断する能力や判断に従って行動する能力が全くない状態」を指している。この状態では犯罪を認識できないため、刑事責任を問えない。「責任がなければ刑罰はなし」というのが刑法の原則である以上、罰せられることはない。

例えば車を運転していた人が、急に脳梗塞になってしまい、気を失った状態で歩道に突っ込んで人を轢き殺してしまった場合。

殺人罪には問えない。

これと同様に車を運転していた精神疾患を抱える人が、急に歩行者たちが自分を殺そうとしているという被害妄想に襲われ、歩道に突っ込んで轢き殺してしまった場合。

殺人罪には問えない。

ということなのだが……同様に考えられるかという話である。

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昨年11月24日、東京都足立区梅島の国道4号で盗難車が暴走して14人が死傷したひき逃げ事件。当初、窃盗容疑で逮捕された男性は数年前から統合失調症を患っていたこともあり、刑事責任を問えるか慎重に判断する必要があるとした警視庁は氏名を公表しなかった。

しかし、取り調べ時に警察官との会話が支障なく成立していることなどから、実名での発表に切り替えた。

横尾優祐容疑者(37)。以前から気になっていた、足立区内の自動車販売店所有のトヨタのクラウンに乗り込み、勝手に店から発進した。「盗んだわけではなく、試乗するため」ということだが通用するわけなく、盗難の通報がなされる。約2時間後にパトカーがクラウンを発見。停止を求めたが、容疑者は暴走を始めて14人が死傷する悲劇となってしまった。

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