ちなみに加害者はすでに退院しているが所在地は明かされていない。状況もわからない。「施設への恨みは消えているのか……」と不安を抱えながらも、殺された元施設長の妻は言う。
「病気を治しながら、自分の罪と向きあい、命を奪うことの意味を理解してほしい。そうでなければ本当の意味での社会復帰とは言えない。夫はよく『人はたくさん失敗して、そこから成長するもの』と言っていた。だから乗り越えてほしい」
夫を殺した人間の更生と自立を願える姿には感服するばかりだが、精神障害者の自立を支援する施設でも殺人が無罪となった事件が起こっている。
加害者保護、被害者は殺され損
2014年2月、札幌市内の精神障害者自立支援施設に勤務する精神保健福祉士の35歳男性が、入所していた38歳男性に背後から頸部、頭部の4カ所を包丁で刺されて死亡した。現行犯逮捕された加害者男性は「『死ね、死ね、死ね』という声がずっと聞こえていたので、(保険福祉士の)Kさんと一緒に死のうと思った」などと供述でくり返していたという。
加害者は統合失調症&アルコール依存症であり、事件までに3カ所の病院で入退院を22回。当時は通院しながら社会復帰に向けての訓練中だった。
言うまでもなく、精神鑑定の結果、心神喪失とされ、不起訴処分。加害者は医療観察法の対象となり、医療審判によって国の指定医療機関への入院処遇となった。
通常、入院期間は1年6カ月で、その後は6カ月単位で地裁の許可を得て延長される。16年までの約10年間の厚労省によるデータによれば、入院した人は平均951日で退院し、そこから平均969日通院となる。前述した通り、退院したことは遺族が望めば伝えられるが、その後はどこで何をしているか一切知ることができない。
それだけじゃない。刑事裁判が開かれないので被害者参加制度(被害者や遺族が法廷で意見陳述を行える制度)や損害賠償命令制度(刑事裁判の記録を利用して損害賠償請求を迅速に解決する制度)も利用できない。さらに殺人事件の被害者には警察から「被害者支援室」の担当者、あるいは「指定被害者支援要員」が派遣されるが、それもなく。 「犯罪被害者給付制度」の説明もなかったという。
加害者の人権は手厚く保護される一方、被害者が事件を知る権利や被害から回復する権利はないがしろにされるのである。
