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人を殺したのに精神疾患を理由に無罪放免になった事件集

社会
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検察は控訴したが、二審でも無罪。それを受けて遺族は「本日の判決は私たちの心も、もう一度殺すのに等しいものでした」「妄想を抱いていたとしても、それで人を殺して罰せられない理由がわかりません」と。上告はなされず無罪確定。息子からゾンビと疑われてバットで殴られ、その上、祖父母と人様を殺しておきながら無罪放免となったのを知った母親の気持ちは、いかばかりか……。

もしかしたら、これよりもつらいかもしれない。自分の子のように目を掛けてきた他人の子に夫が殺されたのに無罪となった事件。19年2月、東京都渋谷区の児童養護施設で施設長をしていた男性が刺殺された。逮捕されたのは元施設入所者の20代男性。

容疑者だった男性は母親の養育困難を理由に入所。高校時代を施設で過ごし、18歳で退所した。独り暮らしするためのアパート契約では、施設長が連帯保証人を引き受けてくれた。壁を壊した際も100万円を超える修繕費を施設長が肩代わりしようとしてくれた。そんな父親代わりとも言える施設長を刺し殺したのである。容疑者だった男は取り調べで言った。「施設の職員に頭の中を見られていた」「ストーカーされたからやりかえした」 「施設に恨みがあり、誰でもよかった」

精神状態を調べる鑑定留置が始まった。しばらくして、殺された元施設長の妻の手元に通知書が届いた。

「心神喪失で不起訴とする」

以上、終了。

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心神喪失と判断された容疑者は罪を問われず。治療を受けることになる。さらに治療後の社会復帰促進まで検討することが「心神喪失者等医療観察法」で定められている。刑事裁判は開かれず、加害者の治療の処遇を決める審判のみ。そこでは事の経緯や真相が語られることはなく、主に加害者の社会復帰に向けた話し合いが行われる。

被害者家族としては無罪になった理由はもちろんのこと、何があったのか知りたい。そこで元施設長の妻が検察や裁判所に情報開示を求めたのだが、肝心の精神鑑定書や供述調書は黒塗りだらけ。病名や医療観察のための入院先も加害者のプライバシーを理由に伏せられたという。

家族を殺された被害者よりも、病気で人を殺してしまった加害者のほうが可哀相だからちゃんと保護していかないと、と言わんばかりの処遇である。

やりきれない。

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